2020年7月22日より開始したGoToトラベルキャンペーンですが、11月より対象外となる2つの宿泊プランが発表されました。
10/30の観光庁の発表では”観光を主な目的としない旅行を対象外にする”とのことでしたが、具体的にどういうケースが対象外となるのか詳しく解説していきます。
<GoToトラベルキャンペーンの基本情報はこちらから>
GoToトラベル 日帰りはOK!観光以外はNG!
①8泊以上の宿泊は対象外に
観光での利用者とビジネスでの利用者と区別をするために7泊までの日数制限が設けられます。
7泊を超える旅行は出張目的で利用しているケースが多いということから、8泊以降の宿泊は11/17の予約販売分より割り引きの対象外となります。
<例>
・1人1泊1万円の旅館に10泊する場合、1回の旅行で7泊までが割り引きの対象になります。 この場合の割り引き総額は、 1万円(一泊あたりの価格)×1/2(割引総額)×7泊=3.5万円 ・10泊11日1人20万円のツアーに参加する場合、1回の旅行で7泊までが割り引きの対象になります。 この場合の割り引き総額は、 2万円(一泊あたりの価格)×1/2(割引総額)×7泊=7万円 |
観光以外の利用者が対象外となる背景としては、人の動きが回復しつつある中で本来の目的である観光需要を喚起するということに焦点をあてるためだと考えられます。
観光で利用した場合と出張で利用した場合とでは周辺の観光地に落ちるお金が全然違ってきますよね。
土産・飲食・観光・交通にもお金がまわらないと本当の意味で地域の活性化につながっていかないということでしょう。
そのための地域共通クーポンでもあったわけです。
②商品やサービスの価格が通常の水準を超えた宿泊プラン
ダイビングなどの免許取得を目的としたプランや通常の料金を著しく超えるサービス券などがついた宿泊プランも11/6の予約販売分より割り引き対象外となります。
<例>
・通常の宿泊料金(1万円程度)を著しく超える、ルームサービスや食事などがいつでも利用できるホテルクレジット(3万円程度)がついた宿泊プラン ・通常の宿泊料金(5千円程度)を著しく超える商品(3万円程度)つきの宿泊プラン ・ヨガライセンス講習(4泊5日20万円〜)、ダイビング免許つき宿泊プラン(5〜10万円) |
ホテル内外のサービスなどが抱き合わせとなったこれらの宿泊プランは、宿泊料金のみならず付随するサービスにも割り引きが入るため利用する側としてはおいしいプランでした。
こちらも本来の目的にそぐわないという理由から対象外になります。
これまで通り日帰り旅行や観光を目的とした旅行に対してはGoToトラベルキャンペーンの割り引きが適用されるので、安心して旅行にお出かけください。
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